有給休暇
有給休暇とは、労働者の心身リフレッシュを図るために、休日のほかに一定の日数取得できる、賃金の保障された休暇のことをいいます。労働者が有給休暇を取ったからといって、賃金を減額したり、その他不利益な取り扱いをしてはいけません。
では、有給休暇は何日取れるのでしょうか?
労働基準法では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています。
つまり、入社してから6ヶ月間、その8割以上出勤した人は、10日間の有給休暇を取得できるということになります。
また、勤続年数が増えるにつれて、日数が増えていきます。
[有給休暇の日数](通常付与)
勤続年数 → 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 → 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
なお、勤続年数が6年6ヶ月以降はどうなるのか、についてですが、労働基準法上はこの20日が上限になっていますので、例えば、勤続年数が10年の人でも、会社は20日の有給休暇を与えればOKということになります。
ところで、アルバイトやパートタイマーの人の有給休暇はあるのでしょうか?
実は、アルバイトやパートタイマーのような短時間労働者にも有給休暇はあります。しかし、正社員に比べて労働日数や労働時間が少ないため、正社員と同じ日数の有給休暇がもらえるわけではありません。
この短時間労働者に該当するのは、以下のいずれにも該当する人をいいます。
1,週の所定労働日数4日以下の者(週以外の期間で所定労働日数が定められている場合には、1年間の所定労働日数が216日以下の者)
2,週の所定労働時間30時間未満である者
[短時間労働者の有給休暇の日数](比例付与)
週 1年間の
所定労働 所定労働
日数 日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
169日
4日 ~ 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
216日
121日
3日 ~ 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
168日
73日
2日 ~ 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
120日
48日
1日 ~ 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
72日
なお、例えば、アルバイトやパートタイマーでも週に5日出勤していたり、週30時間以上働いているような人は、短時間労働者に該当しないので、通常の正社員と同じ日数の有給休暇が取れることになります。
このように有給休暇は労働基準法で規定されていますが、消化しないで放っておくと時効にかかってしまいます。その年度に消化されなかった有給休暇は次年度に繰り越されますが、時効により2年で消滅してしまいます。
最後に、有給休暇中の賃金ですが、就業規則の定めるところにより、
1,平均賃金
2,所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3,労使協定により健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、健康保険法に定める標準報酬日額
のいずれかになります。



